利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、リハクラフト(以下「当事業者」といいます。)が提供する自費リハビリテーションサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用いただく前に、必ず本規約をお読みください。

第1条(目的・適用範囲)

  1. 本契約は、本サービスの内容、利用条件、料金その他の提供条件を定めるものである。
  2. 本契約は、事業者が利用者に本サービスを有償で提供する一切の場合に適用する。

第2条(サービス内容・非医行為)

  1. 事業者は、作業活動(クラフト・創作活動等)、リラクゼーション、ストレッチ、運動、筋力トレーニング等を通じて、心身機能の維持・向上および生活の質の向上を目的としてサービスを実施する。
  2. 事業者は、疾患の診断(病名の決定、鑑別診断、重症度判定、検査・画像所見の医学的解釈を含む。本条において同じ。)を行わず、並びに処方・投薬その他の医行為を行わない。
  3. 本サービスにおける評価・所見は、体力、可動域、動作能力、生活環境その他の機能的評価に限り、疾患の診断及び治療方針の決定、投薬その他の医療上の判断には一切該当せず、これらに代わるものでもない。必要に応じて主治医への受診又は照会を促す。

第3条(提供エリア・稼働日)

  1. 提供エリアは磐田市内全域を基本とし、区域外は個別協議とする。
  2. 稼働日は月曜日~土曜日とし、提供時間は9:30~21:00とする(12/30~1/3、臨時休業を除く)。

第4条(利用開始手続)

  1. 事業者は、本サービス提供前に20分程度の面談(施術を伴わない)を実施し、内容・料金・想定されるリスク等を説明のうえ、書面又は電磁的方法により同意を取得する。
  2. 利用者は、健康状態・既往歴・服薬状況等を真実かつ最新の内容で申告する。
  3. 事業者は安全性・適法性の観点から提供可否を判断し、必要に応じて主治医等への照会又は受診の促しを行うことができる。
  4. 発熱その他感染症が疑われる事由があるときは開始を延期し、再開基準(別紙)に従う。

第5条(料金・割引・交通費)

  1. 料金、割引、交通費その他本サービスに係る費用の内容および金額は、特段の定めがない限り消費税等を含んだ額とし、別紙「料金表・交通費一覧」に定めるとおりとする。
  2. 利用者の希望によりサービス時間を延長した場合、又はサービス提供中に緊急対応(救急要請、応急処置、主治医等への連絡調整等)が必要となり、所定の時間を超過した場合は、別紙に定める延長料金を別途請求できるものとする。
  3. 訪問において有料駐車場を利用する必要がある場合、その実費は利用者の負担とする。
  4. 作業活動(クラフト・創作活動等)に使用する材料費が発生する場合は、実費精算とする。当該材料費については、事前に利用者へ説明し同意を得たうえで、後日、サービス利用料とあわせて請求する。
  5. 料金の改定は、原則として効力発生日の30日前までに周知する。
  6. 消費税率の変更があった場合、周知の有無にかかわらず変更後の税率を適用する。

第6条(支払方法・期日)

  1. 支払方法は現金又は銀行振込とし、都度支払又は月末締翌月25日までの支払とする。
  2. 振込手数料は利用者負担とする。
  3. 支払遅延時は年14.6%の割合による遅延損害金を請求でき(日割計算)、起算日は支払期日翌日とする。

第7条(予約・変更・キャンセル)

  1. 本サービスの利用予約は、原則として次のいずれかの方法により行うものとする。
    1. (1) 電話
    2. (2) メッセージアプリ(LINE等)
    3. (3) 指定のオンライン予約フォーム
    4. (4) サービス実施時の次回予約(口頭)
  2. 事業者が予約内容を確認し、承諾の返信又は通知を行った時点で予約が確定するものとする。
  3. メッセージアプリ又は予約フォームによる予約は、24時間受け付けるものとする。ただし、営業時間外の連絡に対する事業者からの回答は、翌営業日以降となる場合がある 。
  4. 変更・キャンセルは前日18時まで無料とする。
  5. 当日開始2時間前までの取消は料金の50%、それ以降・無断不在は100%を請求する。
  6. 事業者の都合により実施できない場合は、振替その他の代替措置により補填する。
  7. 利用者の急な体調不良又は救急搬送その他やむを得ない事由があると事業者が認める場合は、前二項にかかわらずキャンセル料を請求しない。この場合、利用者は判明次第速やかに事業者へ連絡するものとする。
  8. キャンセル料の請求・支払方法・支払期日については前条の定めを準用する。
  9. 本サービス実施中に利用者の状態が悪化し、安全上の理由から事業者が当該回を中止したときは、当該回の料金は請求しない。

第8条(連絡方法・緊急連絡)

  1. 連絡は、電話・SMS・メール・メッセージアプリのいずれかで行う。緊急時は電話を優先する。
  2. 夜間・定休日の問い合わせへの回答は翌営業日以降となることがある。
  3. 119番通報が相当と判断される場合は、利用者関係者への事前連絡に先立ち通報することがある。

第9条(遅刻・不在時の取扱い)

  1. 利用者が遅刻した場合、終了時刻は原則変更せず残時間で実施し、当該回の料金は所定額を請求する。
  2. 利用者が開始時刻から15分経過しても連絡がなく不在のときは、無断不在とみなし、第6条及び第7条の規定に従いキャンセル料を請求する。
  3. 事業者が遅延する場合、事前連絡のうえ終了時刻の繰下げ又は振替により補填する。ただし次の予約等により繰下げが困難なときは、未実施相当分の料金を減額又は次回に充当する。
  4. 交通機関の遅延その他やむを得ない事由があると事業者が認める場合は、前各項の取扱いを個別に調整できる。

第10条(体調・実施可否)

  1. 発熱・強い倦怠感・急性症状・著しい血圧変動等がある場合、事業者は安全上の理由から当該回を中止又は延期できる。
  2. 利用者は体調変化を事前に申告する。
  3. 重大事故又は急変時は、事業者は直ちに実施を中断し、必要に応じて119番通報、主治医・家族等への連絡を行う。救急要請の要否は、当該時点の安全を最優先として事業者が合理的に判断する。

第11条(記録・情報連携)

  1. 事業者は、本サービスの提供に関する記録(評価所見、実施内容、体調等)を作成し、紙又は電子媒体で保存する。保存期間は最終利用日から5年間を目安とし、期間満了後は復元不能な方法で廃棄する。
  2. 安全確保及びサービス品質向上のため、必要最小限の範囲で主治医、介護支援専門員その他の医療・介護関係機関と情報を共有することがある。診療情報等の要配慮個人情報の共有は、別紙同意書に基づく明示の同意を前提とする。
  3. 写真・動画・音声の取得は、目的(記録、家庭内自主訓練の指導、教材化の可否)を特定したうえで別途同意を得る。教材化等の二次利用については同意の撤回が可能である。

第12条(記録・情報連携)

  1. 事業者は、個人情報保護法その他関係法令に従い、利用目的(評価、計画、サービス提供、請求・会計、連携、苦情対応、品質向上)の達成に必要な範囲で適正に取扱う。
  2. 事業者は、次の場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しない。
    1. (1)法令に基づく場合
    2. (2)人の生命・身体又は財産の保護のために必要で本人同意取得が困難な場合
    3. (3)公衆衛生の向上等で特に必要な場合
    4. (4)国又は地方公共団体の法令事務への協力で同意取得が支障となる場合
  3. 事業者は、個人情報の取扱いを委託する場合、受託者に対し機密保持、目的外利用の禁止、再委託制限及び安全管理措置を契約上義務づける。
  4. 事業者は、匿名加工情報・統計情報を作成し、特定の個人を識別できない形でサービス品質の分析等に利用することがある。
  5. 利用者は、自己の個人データについて、開示・訂正・追加又は削除・利用停止又は第三者提供の停止を請求できる。請求は所定の書式により行うものとし、本人確認のうえ合理的期間内に対応する。不開示とすることができる事由が法令で定められている場合は、その理由を通知する。
  6. 個人データの漏えい、滅失又は毀損が発生したときは、事業者は事実関係を調査し、被害拡大の防止、再発防止策の実施及び必要に応じて監督機関への報告並びに本人への通知を行う。

第13条(録音・録画・公開の制限)

  1. 利用者は、事業者の提供資料、画像、動画、音声その他の記録物を、家庭内の私的利用の範囲を超えて複製、頒布又は公開しない。
  2. 施術の録音・録画を行う場合は、事前に事業者の許可を得る。SNS等への公開は事業者の書面又は電磁的同意を要する。

第14条(ハラスメントの禁止・提供中止・解除)

  1. 利用者又は家族その他関係者が、事業者に対し、暴言・威圧・侮辱・差別的言動・不必要な接触・性的言動・過度な要求・執拗な連絡等のハラスメントに該当する行為を行った場合、事業者は警告なく本サービスの提供を中止できる。
  2. 前項の行為が発生したと事業者が合理的根拠に基づき判断したときは、事業者は催告なく本契約を解除できる。
  3. 本条にいうハラスメントとは、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、カスタマーハラスメントその他相手方の尊厳又は就業・サービス提供環境を不当に害する一切の行為をいう。

第15条(感染症対策)

  1. 事業者は標準予防策を講じる。利用者に発熱・感染症疑いがある場合、再開基準に従い日程調整を行う。

第16条(居宅環境・安全配慮)

  1. 利用者は転倒の防止その他利用者及び事業者の安全確保のため、動線確保・床面整頓等の環境調整に協力する。
  2. 事業者は善良なる管理者の注意義務をもって提供する。

第17条(事故・賠償・免責)

  1. 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスを提供し、必要に応じて事業者賠償責任保険その他必要な保険への加入を検討のうえ、誠実に対応するものとする。
  2. 利用者が事業者の安全上の指示に従わず、又は明白な危険行為を行ったことにより生じた損害について、事業者は責任を負わない。
  3. 家具の転倒、床面の滑り、段差・狭隘、照明不良、ペットの飛び出し等、居宅環境に起因して発生した損害について、事業者は責任を負わない。
  4. 飲酒・違法薬物使用、医師の運動禁止指示の無視、装具・医療機器の不適切使用その他、事業者が事前に示した禁止・注意事項に反する行為により生じた損害について、事業者は責任を負わない。
  5. 事業者の責に帰すべき場合であっても、特別損害、逸失利益、間接損害は賠償の対象外とする。ただし、事業者の故意又は重過失による場合はこの限りでない。
  6. 事業者の軽過失により責任を負う場合の賠償額は、通常生ずべき直接かつ現実の損害に限り、当該回の対価(複数回契約は直近1か月分の対価の総額)を上限とする。ただし、事業者の故意又は重過失による場合並びに生命又は身体の損害についてはこの限りでない。
  7. 利用者又は同居人その他第三者の行為、又は器物・設備の欠陥により事業者の物品が毀損した場合、利用者は相当の範囲で弁償する。
  8. 地震、風水害、感染症の流行、停電、交通遮断、通信障害その他不可抗力により生じた損害について、事業者は責任を負わない。
  9. 損害の発生又は拡大につき利用者に過失があるときは、民法の定める過失相殺により賠償額を減額する。
  10. 損害賠償の請求を行う場合、当事者は事故発生日から30日以内に書面で相手方へ通知し、関連資料(診療明細、写真等)を速やかに提供する。正当な理由なく通知が遅延したことにより損害が拡大した部分については、請求できない。
  11. 本条の規定は、消費者契約法その他の強行法規に反しない範囲で有効とし、事業者の故意又は重過失による損害賠償責任を免除し、又は制限するものではない。
  12. 紛争の解決は、まず協議により円満解決を図るものとし、解決しないときは調停・あっせん等の紛争解決手続(ADR)の利用を検討する。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者および事業者は、自己及び関係者が反社会的勢力に該当しないことを表明確約し、違反時は催告なく解除できる。解除に利用者の帰責事由がある場合、通常かつ直接の損害の範囲で賠償を請求できる。

第19条(規約の変更・電磁的方法)

  1. 社会情勢・法令改正・運用改善等により本契約を変更できる。重要な変更は原則効力発生日の30日前までに周知する。
  2. 本契約の交付及び同意は電磁的方法(メール・Web掲示・電子署名・チェックボックス同意等)により行うことができる。
  3. 本契約の条項の一部が無効又は執行不能とされた場合でも、他の条項は継続して有効とする。
  4. 本契約は、当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面による従前の合意に優先する。

第20条(準拠法・合意管轄)

  1. 本契約は日本法に準拠し、紛争は事業者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。

感染症再開基準

利用者・家族・事業者の安全確保を最優先とし、下記の再開基準に従う。ただし主治医の指示がある場合はその指示を優先する。

1.共通原則

  •  発熱の定義:腋下 37.5℃以上(医師の個別指示がある場合は当該指示に従う)。
  • 解熱の定義:解熱薬を使用せずに解熱していること。
  • 全身状態:水分・栄養がとれ、日常会話が可能で、明らかな呼吸困難・強い倦怠感・意識障害がないこと。
  • 衛生:咳エチケットの遵守、創部や発疹は完全被覆できること。
  • 家族・同居人に感染症がある場合でも、以下の接触後待機やマスク・換気等の対策で安全が確保できると事業者 が判断したときは実施可。
  • 例外:重症化リスク(高齢・基礎疾患・免疫抑制等)が高い場合は、より慎重な基準を適用しうる。

 

2.再開基準一覧(目安)

疾患・状況 再開の目安 備考
不明熱・かぜ様症状(咳・咽頭痛等) 解熱後24時間以上かつ全身状態が安定 発熱継続・悪化時は受診勧奨
インフルエンザ 発症後5日以上かつ解熱後2日以上(小児は3日以上) 医師の登校・就業可指示があればそれに従う
新型コロナウイルス感染症 発症後5日以上かつ症状軽快から24時間以上 咳が続く場合は不織布マスクと換気の徹底
急性胃腸炎(ノロ等) 嘔吐・下痢が消失して48時間以上 吐物処理後の環境清掃・手指衛生を徹底
結膜炎(細菌性) 抗菌治療開始後24時間以上かつ眼脂が減少 ウイルス性は眼脂が止まるまで
帯状疱疹 すべて痂皮化(かさぶた化)し完全被覆できる 露出部は必ず被覆
蜂窩織炎・膿皮症(とびひ) 適切な治療開始後48時間以上 かつ 滲出液なし・被覆可 被覆が不十分な場合は延期
咽頭結膜熱・溶連菌感染症 適切な治療開始後24時間以上かつ解熱 医師の指示を優先
MRSA等耐性菌(創部からの滲出) 滲出がなく被覆良好で接触予防策実施 コロニー保有のみで創傷なしは原則実施可
皮膚真菌症(体部白癬等) 被覆可で患部露出なし 広範囲・滲出時は延期
ワクチン接種後 接種翌日までの全身反応がなければ実施可 体調不良時は解熱後24時間
救急外来受診・入院直後 主治医の運動可否指示が得られてから 退院直後は転倒リスクに配慮
家族・同居人がCOVID-19陽性 利用者無症状でマスク・換気可なら原則実施可/症状出現時は上記基準 高リスク者は最終接触から5日を目安に個別判断

※ 表は横にスクロールできます

料金表

1. サービス料金(消費税込)

時間 都度払い(1回) 2回券 4回券 8回券
50分 9,900円 19,500円 38,400円 76,800円
60分 11,000円 21,700円 42,800円 85,600円
90分 16,500円 32,700円 64,800円 129,600円

※ 表は横にスクロールできます

※本サービスは医療保険・介護保険外の自費サービスです。

※表示の時間には、準備・体調管理・説明・振り返りの時間も含まれます。安全で安心なリハビリ提供のため、あらかじめ

ご了承ください。

※回数券は前払い制のため、原則としてご返金はできません。あらかじめご了承ください。

※回数券には有効期限があります(ご購入日から6か月間)体調やご事情により調整が必要な場合はご相談ください。

 

2. 延長料金(消費税込)

延長料金:10分につき2,000円

※利用者の希望により、前後の予約状況等から事業者が実施可能と判断した場合に限ります。

※第10条第3項に基づく緊急対応により、所定のサービス時間を超過した場合にも適用します。

 

3. 交通費(消費税込)

  • 磐田市内全域は、表示料金に交通費を含みます。
  • 磐田市外への訪問は、交通費について事前にご相談のうえ決定いたします。
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自費訪問リハビリ 
リハクラフト

訪問エリア:磐田市全域

市外への訪問については、別途ご相談となります。

お問い合わせは24時間受付しております。

公式LINEまたはお問い合わせフォームにてご連絡くださいますようお願い申しあげます。

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